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介護福祉士〜実務経験に該当するもの

介護福祉士実務経験に該当する職種、施設・事業は下記のとおりです。
見たい分野名をクリックしてください。

  1. 児童分野
  2. 高齢者分野
  3. 障害者分野
  4. その他の分野
  5. 病院の病棟または診療所
  6. 介護等の便宜を供与する事業

実務経験に該当しない職種等については、ページ下部の「介護福祉士〜実務経験にならないもの」を参照してください。

1.児童分野

児童福祉法関係の施設
実務経験となる職種 実務経験となる施設・事業
  • 保育士
  • 介助員
  • 看護補助者
  • 児童指導員(注1)

など入所者の保護に直接従事する職員
  • 知的障害児施設
  • 自閉症児施設
  • 知的障害児通園施設
  • 盲児施設
  • ろうあ児施設
  • 難聴幼児通園施設
  • 肢体不自由児施設
  • 肢体不自由児通園施設
  • 肢体不自由児療護施設
  • 重症心身障害児施設
  • 重症心身障害児(者)通園事業
  • 肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)

【注意1】
上表の「児童指導員」は、上表に掲げる施設・事業において、保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している方に限る。
【注意2】
児童福祉法関係の施設・事業において「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません(介護福祉士国家試験のみ受験できます)。

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2.高齢者分野

老人福祉法・介護保険法関係の施設
実務経験となる職種 実務経験となる施設・事業
  • 介護職員
  • 介護従事者
  • 介護従業者
  • 介助員
  • 支援員(養護老人ホーム)

など主たる業務が介護等の業務である者
  • 老人デイサービスセンター
  • 指定通所介護
  • 指定介護予防通所介護
  • 指定認知症対応型通所介護
  • 指定介護予防認知症対応型通所介護
  • 老人短期入所施設
  • 指定短期入所生活介護
  • 指定介護予防短期入所生活介護
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
  • 軽費老人ホーム(A型・B型)
  • ケアハウス
  • 有料老人ホーム
  • 指定小規模多機能型居宅介護
  • 指定介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 指定訪問入浴介護
  • 指定介護予防訪問入浴介護
  • 指定認知症対応型共同生活介護
  • 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 指定通所リハビリテーション(介護保険適用前の期間を除く)
  • 指定介護予防通所リハビリテーション
  • 指定短期入所療養介護
  • 指定介護予防短期入所療養介護
  • 指定特定施設入居者生活介護
  • 指定介護予防特定施設入居者生活介護
  • 指定地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 訪問介護員
  • ホームヘルパー
    (サービス提供責任者としての業務を除く)
  • 指定訪問介護
  • 指定介護予防訪問介護
  • 指定夜間対応型訪問介護

【注意】
指定通所リハビリテーション以外の介護保険法の指定居宅サービス、指定介護予防サービス、指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービスを実施している場合であって、当該サービスの適用を受ける以前から同等の事業を継続的に実施している場合、その事業開始時点から実務経験の対象となります(非営利法人の場合は法人格取得以前の期間も対象となりますが、営利法人の場合は法人格取得以前の期間は対象となりません)。

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3.障害者分野

障害者自立支援法関係の施設
実務経験となる職種 実務経験となる施設・事業
  • 介護職員
  • 寮母
  • 訪問介護員
  • ホームヘルパー
  • ガイドヘルパー
などのうち、主たる業務が介護等の業務である者(サービス管理責任者としての業務は除く)

次の5職種は(注意1)(注意2)の両方を満たした方が対象になります。
  • 保育士(児童デイサービス)
  • 生活支援員
  • 指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター)
  • 精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設)
  • 世話人(共同生活介護・共同生活援助)
などのうち、主たる業務が介護等の業務である者(サービス管理責任者としての業務は除く)
  • 障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業)
  • 短期入所
  • 障害者支援施設
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 児童デイサービス
  • 共同生活介護(ケアホーム)
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場)
  • 身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場)
  • 福祉ホーム
  • 移動支援事業
  • 身体障害者自立支援事業
  • 日中一時支援事業
  • 生活サポート事業
  • 経過的デイサービス事業
  • 訪問入浴サービス事業
  • 地域活動支援センター
  • 精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神障害者授産施設・精神障害者福祉工場)
  • 在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る)
  • 知的障害者通所援護事業(全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る)
  • 訪問介護員
  • ホームヘルパー
  • ガイドヘルパー
など主たる業務が介護等の業務である者(サービス提供責任者としての業務は除く)
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 外出介護(平成18年9月までの事業)

【注意1】
上表に掲げる施設・事業の職員配置基準などで介護職員が置かれている場合は、次の5職種の方は実務経験の対象とはなりません。

【注意2】
上表に掲げる施設・事業において、業務分掌表上介護等の業務を行なうことが明記された、主たる業務が介護等の業務である次の5職種の方が実務経験の対象になります。

【注意3】
主たる業務が介護等の業務である(注意2)の5職種で介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士・精神保健福祉士国家試験を受験することはできません(介護福祉士国家試験のみ受験できます)。

【注意4】
障害者自立支援法の施設・事業を行なう前から児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同等の事業を継続的に実施している場合は、その事業開始時点から実務経験の対象となります(非営利法人の場合は法人格取得以前の期間も対象となりますが、営利法人の場合は法人格取得以前の期間は対象となりません)。

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4.その他の分野
生活保護法関係の施設 及び その他の社会福祉施設
実務経験となる職種 実務経験となる施設・事業
  • 介護職員
  • 介護員
  • 介助員
  • 看護補助者
など主たる業務が介護等の業務である者
  • 救護施設
  • 更生施設
  • 地域福祉センター
  • 隣保館デイサービス事業
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
  • ハンセン病療養所
  • 原子爆弾被爆者養護ホーム
  • 原子爆弾被爆者デイサービス事業
  • 原子爆弾被爆者ショートステイ事業
  • 労災特別介護施設(財団法人労災サポートセンターが受託運営
  • 原爆被爆者家庭奉仕員
  • 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業
  • 個人の家庭において介護等の業務を行う家政婦
  • 家政婦紹介所

【注意1】
「ハンセン病療養所」の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する方は対象とはなりません。

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5.病院の病棟または診療所

実務経験となる職種 実務経験となる施設・事業
  • 介護職員
  • 看護補助者
  • 看護助手
など主たる業務が介護等の業務である者
  • 指定介護療養型医療施設(療養病床等に限る)
  • 老人性認知症疾患療養病棟
    介護力強化病床により構成される病棟または診療所
  • 精神病床により構成される病棟または診療所
  • 療養病床により構成される病棟または診療所
  • 一般病床により構成される病棟または診療所(その他の病床であった期間を含む)

【注意1】
上記の病院の病棟または診療所の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する職員は対象とはなりません。
【注意2】
主たる業務が介護等の業務である「介護職員」「看護補助者」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって精神保健福祉士国家試験を受験することはできません(介護福祉士国家試験のみ受験できます)。

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6.介護等の便宜を供与する事業

実務経験となる職種 実務経験となる施設・事業
  • 介護職員
  • 訪問介護員
など主たる業務が介護等の業務である者
  • 法令または国が定める通知等に基づかず、地方公共団体が定める条例・実施要綱等に基づく事業(学校を除く)
  • 介護保険法の基準該当居宅・介護予防サービス(指定事業所は除く)
  • 障害者自立支援法の基準該当障害福祉サービス(指定事業所は除く)
  • 以下の各サービスに準ずる事業
    非営利法人が実施する介護保険法の指定(基準該当)居宅、指定(基準該当)介護予防、指定地域密着型、指定地域密着型介護予防の各サービスまたは障害福祉サービス事業
  • 営利法人が実施する介護保険法または障害福祉サービス外の居宅サービス(家政婦紹介所は除く)

【注意1】
上表の介護保険・障害者自立支援法の基準該当以外の各事業には、実務経験の対象となる条件があります。

事業の範囲 対象者が「高齢者」「障害児・障害者」である。
※精神障害者を対象としたものは、平成18年4月1日からのみ対象。
実施要綱・条例・定款等 「高齢者」「障害児・障害者」「福祉に関する・・・」等の記載がある。
事業目的・事業概要 介護等の業務を行なうことが明記されている。
職種 業務分掌上「介護職員」「訪問介護員」として配置され、主たる業務が介護等の義務である。

【注意2】
介護保険法の基準該当居宅・介護予防の各サービスを実施している場合であって、当該サービスの適用を受ける以前から同等の事業を継続的に実施している場合、その事業開始時点から実務経験の対象となります(非営利法人の場合は法人格取得以前の期間も対象となります。営利法人の場合は法人格取得以前の期間は対象となりません)。

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介護福祉士の実務経験にならないもの

以下の施設・職種の場合は、介護福祉士の実務経験にならないので注意が必要です。

  1. 社会福祉施設の、
    • 生活支援員(生活指導員、生活相談員などの相談援助業務を担当する者)(障害者自立支援法関係の施設・事業において業務分掌上介護等の業務を行なうことが明記された、主たる業務が介護等の業務である者を除く)
    • 児童指導員(保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している方を除く)
    • 心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員
  2. 社会福祉施設や病院・診療所の、
    • 医師、看護師、准看護師
    • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する方を含む)
    • 介護支援専門員、調理員、事務員、運転手、計画作成担当者
  3. 法人の代表者、施設長、所長など代表者(ただし、代表者が介護等の業務に従事している場合は、その期間と日数が対象になります)
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