介護福祉士〜実務経験に該当するもの
介護福祉士の実務経験に該当する職種、施設・事業は下記のとおりです。
見たい分野名をクリックしてください。
実務経験に該当しない職種等については、ページ下部の「介護福祉士〜実務経験にならないもの」を参照してください。
1.児童分野
実務経験となる職種 | 実務経験となる施設・事業 |
など入所者の保護に直接従事する職員 |
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【注意1】
上表の「児童指導員」は、上表に掲げる施設・事業において、保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している方に限る。
【注意2】
児童福祉法関係の施設・事業において「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません(介護福祉士国家試験のみ受験できます)。
2.高齢者分野
実務経験となる職種 | 実務経験となる施設・事業 |
など主たる業務が介護等の業務である者 |
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【注意】
指定通所リハビリテーション以外の介護保険法の指定居宅サービス、指定介護予防サービス、指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービスを実施している場合であって、当該サービスの適用を受ける以前から同等の事業を継続的に実施している場合、その事業開始時点から実務経験の対象となります(非営利法人の場合は法人格取得以前の期間も対象となりますが、営利法人の場合は法人格取得以前の期間は対象となりません)。
3.障害者分野
実務経験となる職種 | 実務経験となる施設・事業 |
次の5職種は(注意1)(注意2)の両方を満たした方が対象になります。
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【注意1】
上表に掲げる施設・事業の職員配置基準などで介護職員が置かれている場合は、次の5職種の方は実務経験の対象とはなりません。
- 保育士(児童デイサービス)
- 生活支援員
- 指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター)
- 精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設)
- 世話人(共同生活介護・共同生活援助)
【注意2】
上表に掲げる施設・事業において、業務分掌表上介護等の業務を行なうことが明記された、主たる業務が介護等の業務である次の5職種の方が実務経験の対象になります。
- 保育士(児童デイサービス)
- 生活支援員
- 指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター)
- 精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設)
- 世話人(共同生活介護・共同生活援助)
【注意3】
主たる業務が介護等の業務である(注意2)の5職種で介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士・精神保健福祉士国家試験を受験することはできません(介護福祉士国家試験のみ受験できます)。
【注意4】
障害者自立支援法の施設・事業を行なう前から児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同等の事業を継続的に実施している場合は、その事業開始時点から実務経験の対象となります(非営利法人の場合は法人格取得以前の期間も対象となりますが、営利法人の場合は法人格取得以前の期間は対象となりません)。
4.その他の分野
実務経験となる職種 | 実務経験となる施設・事業 |
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【注意1】
「ハンセン病療養所」の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する方は対象とはなりません。
5.病院の病棟または診療所
実務経験となる職種 | 実務経験となる施設・事業 |
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【注意1】
上記の病院の病棟または診療所の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する職員は対象とはなりません。
【注意2】
主たる業務が介護等の業務である「介護職員」「看護補助者」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって精神保健福祉士国家試験を受験することはできません(介護福祉士国家試験のみ受験できます)。
6.介護等の便宜を供与する事業
実務経験となる職種 | 実務経験となる施設・事業 |
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【注意1】
上表の介護保険・障害者自立支援法の基準該当以外の各事業には、実務経験の対象となる条件があります。
事業の範囲 | 対象者が「高齢者」「障害児・障害者」である。 ※精神障害者を対象としたものは、平成18年4月1日からのみ対象。 |
実施要綱・条例・定款等 | 「高齢者」「障害児・障害者」「福祉に関する・・・」等の記載がある。 |
事業目的・事業概要 | 介護等の業務を行なうことが明記されている。 |
職種 | 業務分掌上「介護職員」「訪問介護員」として配置され、主たる業務が介護等の義務である。 |
【注意2】
介護保険法の基準該当居宅・介護予防の各サービスを実施している場合であって、当該サービスの適用を受ける以前から同等の事業を継続的に実施している場合、その事業開始時点から実務経験の対象となります(非営利法人の場合は法人格取得以前の期間も対象となります。営利法人の場合は法人格取得以前の期間は対象となりません)。
以下の施設・職種の場合は、介護福祉士の実務経験にならないので注意が必要です。
- 社会福祉施設の、
- 生活支援員(生活指導員、生活相談員などの相談援助業務を担当する者)(障害者自立支援法関係の施設・事業において業務分掌上介護等の業務を行なうことが明記された、主たる業務が介護等の業務である者を除く)
- 児童指導員(保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している方を除く)
- 心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員
- 社会福祉施設や病院・診療所の、
- 医師、看護師、准看護師
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する方を含む)
- 介護支援専門員、調理員、事務員、運転手、計画作成担当者
- 法人の代表者、施設長、所長など代表者(ただし、代表者が介護等の業務に従事している場合は、その期間と日数が対象になります)